宿泊約款

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宿泊定款

(適用範囲)

①当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、

この定款の定めるところによるものとし、この定款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

②当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

①当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を

当宿泊施設に申し出ていただきます。

・宿泊者名

・宿泊日及び到着予定時刻

・宿泊料金(原則として施設ごとの基本宿泊料による。)

・その他当宿泊施設が必要と認める事項

②宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされて時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

①宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときは、このかぎりではありません。

②前項の規定により宿泊契約が成立した時には、宿泊機関(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

③申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

④第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 

①前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

②宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 

①当宿泊施設は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

満室(員)により客室に余裕がないとき。

宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは

善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。

宿泊しようとする者が伝染病者等であると認められるとき。

宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 

①宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

②当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。

③当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿泊施設の契約解除権)

第7条 

①当宿泊施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(A)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(B)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(C)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(D)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(E)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

②当宿泊施設が前提の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊と登録)

第8条 ①宿泊客は、宿泊日当日、チェックイン日までに、次の事項を登録していただきます。

(A)宿泊客の氏名、年齢、性別、郵便番号、住所、電話番号及び職業

 ※代表者の方はメールアドレスもお願いします。

(B)外国人にあっては、國籍、旅券番号、入國地及び入國年月日

(C)出発日及び出発予定時刻

(D)その他当宿泊施設が必要と認める事項

②宿泊客が12条の料金支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 ①宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

②当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。

(A)超過時間1H ¥3,000-(+TAX)

(B)超過7時間以上 該当宿泊施設の正規宿泊料金,客室の100%

(利用時間の遵守)

第10条 ①宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて宿泊施設内に提示した利用規定及びハウスルールに従っていただきます。

(緊急連絡時間)

第11条 ①電話対応24時間 052-990-1585(+81-52-990-1585)

     ②前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 ①宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

     ②前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた宿泊券、

クレジットカード等これに代わり得る方法により、当宿泊施設が請求した時、指定した方法において行っていただきます。

③当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿泊施設の責任)

第13条 

①当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を該当宿泊施設の宿泊料(清掃料金等を除く)としてお支払いいただいた金額又はお支払いいただく予定の金額を上限金額として賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

②当宿泊施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、適切な保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 

①当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

②当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、当宿泊施設が受領した金額がある場合に限り、その宿泊料金の1泊分を上限金額として(受領した金額が1泊分に満たない場合は、受領している金額を上限金額とみなす)補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額等に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないとき、又は、受領した金額がない場合には、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 

①宿泊客が当宿泊施設へ預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を話し合いいたします。

②宿泊客が当宿泊施設内にお持ち込みになった物品又は、現金並びに貴重品であって当宿泊施設にお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当宿泊施設はその損害を話し合い致します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 

①宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解した時に限り責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。

②宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

③前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)

第17条 

①宿泊客が当宿泊施設の駐車場及び提携する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当宿泊施設は場所を提供又はお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第18条 

①宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

 内        訳
宿泊客が 支払う べき総額宿泊 料金基本宿泊料(客室)
追加 料金その他の利用料金(ランドリー代等)清掃料
税金消費税 宿泊税等地方税(地方税等定められている宿泊施設に限る)

備考1:基本宿泊料は、ホームページ等各種媒体に掲示する料金表によります。

  2:その他の利用料金(宿泊プランに応じた料金やランドリー代等)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 一般 20名まで

不泊   100%

当日   100%

前日   100%

7日前  50%

14日前 30%

法人契約 契約通り 契約通り契約書に準ずる

個人契約 契約通り 契約通り契約書に準ずる

(注)A %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

   B 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の

違約金を収受します。

(運営・管理について)

第19条 ①当宿泊施設は、(株)ペンタス、その他提携先、関係先企業等において

適切に運営致します。

約款、規則、ハウスルール等は前項の運営会社にて協議の上変更できる。

当宿泊施設と宿泊者様等との訴訟等に関しては該当宿泊施設を管轄する

地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。ただし、日本國以外の

宿泊施設等に関しては、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

2022年11月01日 施行

   株式会社 ペンタス